前回の問題の解答です。
懸賞広告で得た個人情報は、提供した本人は、その懸賞広告の判定に関する限りで使われるものとして提供しているものと考えています。したがって、当初の利用目的を超える利用をする場合は、本人の同意を得るか、本人に通知または公表をしなければなりません。
1は、本人に通知している場合で、3同じです。個人情報保護法の問題は、法に合致するかどうかの問題ですので、会社の中で幹部が了承了解していることは、合法化することはできません。したがって、1、3、4は、正しい選択肢です。
他方、2は、少し迷うと思いますが、この場合は、懸賞広告に応募した人は、その後のダイレクトメールを求める人が多いと思いますが、これを一般化することは難しいです。
変更前の利用目的と相当の関連性がある場合(個人情報保護法16条)は変更後の目的に利用することは可能ですが、これも「製品が類似する」ということだけでは難しいでしょう。
従って、2が誤りです。
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