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CUBE電話代行 利用約款

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本約款は、お客様が株式会社大阪エル・シー・センター(以下、「当社」といいます。)が提供する電話を利用した各種代行サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様と当社との取り決めです。お客様は、本サービスを利用するにあたり、本約款の各条項の内容に同意したものとします。

第 1 条(本サービスの利用)

1.お客様とは、本約款を承諾の上、所定の手続きに従い、本サービスを申し込み、当社が加入の申し込みを承諾した者のことをいいます。
2.以下の場合、当社はお客様になろうとする者による契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)管理先情報、請求書先情報が日本国内でない場合。
(2)お客様になろうとする者が第11条2項に規定する当社から解約に該当する虞があると当社が判断した場合。
(3)その他、承諾することにより当社の業務に支障が生じる、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合。
(4)お客様が風俗店や個人の貸金業、在籍確認のお電話の対応等またはビジネス活動以外にご利用の場合。
(5)当社が技術的に業務の遂行が困難であると判断した場合。
3.お客様が本サービスを申し込み後、当社が発行した請求書額の入金、また、業務に必要な書類の提出、以上2点を当社が確認次第、本サービスを提供するために必要な事前の準備を含む一切の業務を開始します。
4.契約期間はサービス開始日から翌年3月末日とします。但し、期間満了の1カ月前までに当社またはお客様のいずれからも文書による別段の意思表示が無い場合は、この契約はさらに1カ年更新するものとします。以降も同様です。

第 2 条(約款の適用)

1.本約款は、当社が提供する本サービス及び本サービスに付随するサービスに対して適用されるものとします。
2.当社が別途定める諸規定、申込み書及び利用案内は、それぞれ本約款の一部を構成するものとします。
3.本約款の条項の内容と前項の諸規定の内容に記載がない場合は、当該諸規定、申込み書及び利用案内を優先して適用するものとします。

第 3 条(提出書類)

本サービスの利用において、お客様は当社へ下記に定める書類及び情報の提出をするものとします。
(1)当社が本サービスを提供する上で必要とする書類及びお客様の情報。
(2)当社が所有する電話番号を利用される場合、当社が必要とするもしくは、関係官公庁からの指導に基づく書類及び情報。

第 4 条(届出事項の変更等)

お客様は、第 3 条で規定する届出書類に変更があった場合、直ちに書面、またはデータにて当社へ届け出るものとします。本サービスの届出事項に関する業務の変更は、原則的に当社が確認した翌日とします。但し、当社は本サービスの継続が困難だと判断した場合には、拒否またはサービス提供料金の変更ができるものとします。その場合、お客様は変更内容を修正もしくは、第11条1項の規定により解約できるものとします。

第 5 条(守秘義務)

1.本サービスの利用期間中か終了後かであるかを問わず、当社及びお客様(以下、情報の受け手を「受領者」という)は、あらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面または電子メールによる承諾を得ない限り、利用契約の履行に関して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示すること、また本約款及び本サービスの履行目的以外への使用を禁止します。但し、次の各号に掲げるものについてはこの限りではないものとします。
(1)開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報。
(2)開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報。
(3)開示または知得後、受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
2.受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、裁判所の判決・決定・命令または行政当局の決定・命令・指導に基づき秘密情報の開示または提供を求められた場合には、開示または提供できるものとします。
3.受領者は、本契約に定める義務と同等以上の秘密保持義務を課した上で、自己が起用する弁護士、公認会計士、税理士に開示することができるものとします。
4.第 1 項に違反したことにより開示者が損害を被った場合、受領者は本サービスの1ヶ月の利用料金を上限に直接の損害を賠償するものとします。

第 6 条(高負荷)

1.本サービスにおいて、応対時間が長く当社が提供している環境及び設備に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多(これらの状態を総合して、以下「高負荷」という)により、対象設備、環境に著しく影響を与えると当社が判断した場合、当社は事前通知することなく、お客様が利用している本サービス等(付随するサービスを含む)の提供を一時停止できるものとします。
2.前項により本サービス等が一時停止された場合、お客様は以下の対策のいずれかを取らなければならないものとします。
(1)当社の提供する上位サービスへ契約を移行させること。
(2)高負荷の原因を取り除くこと。その際、当社に作業が発生した場合には、その費用をお客様が負担すること。
(3)利用契約を解約すること。その際、当社はその有効期限満了日までの残存期間分の利用費用を返還するものとする。
3.当社が提供している設備環境及び業務に対し、継続的に高負荷をかけている(当社を利用している他のお客様と比べ著しく負荷が高いとき)と当社が判断した場合は、お客様は前項と同様の対応をするものとします。

第 7 条(料金等)

1.お客様は、本サービスを申し込んだ場合、当社が別途定めた本サービス利用料金及びこれらにかかる消費税(地方消費税を含む)相当額を当社が別途定めた方法で当社へ支払うものとします。その際、振込手数料等、支払い時に発生する履行費用は、お客様のご負担とします。
2.本サービス利用料金は、契約期間中であっても当社がお客様に2ヶ月前に予告することにより改定できるものとします。万が一、予告から3カ月を経過しても協議が整わない場合は、当社またはお客様は、本契約を解除できるものとします。但し、消費税を含む税金に関しては、改正があれば施行月より変更するものとします。
3.お客様からの業務内容(聞き取り項目の追加変更、当社でお預かりするお客様の情報の追加変更等)の変更依頼に基づき、当社が提供する業務に変更が伴う場合は、業務の変更日より料金を変更できるものとします。
4.本サービスの利用料金は、付随するサービスも含めた毎月発生する固定額(以下固定料金という)を、前払いとします。お客様の利用内容により変動する料金(以下変動料金という)については、毎月末締めの翌月末払いとします。

第 8 条(料金の支払日)

1.お客様は、当社が契約時にお客様にご請求する保証金、ならびに固定料金やお客様と当社との間で別段定めた料金について、本サービス開始日までに当社の定めた方法でお支払いいただくものとします。
2.当社は、毎月中旬に翌月の固定料金と前月の変動料金をお客様にご請求するものとします。お客様は、当該請求額を当月末日までに当社の指定する方法で支払うものとします。
3.お客様は、前項で指定された期日迄に当社へ支払いがない場合は、年14.5%の延滞利息金を負担するものとし、当社は翌月の請求額に当該延滞利息金を加算できるものとします。

第 9 条(保証金)

1.本サービス及び付随するサービスの利用料に対する担保としてお客様が当社に預託するものを保証金とします。お客様から当社へ未払い、滞納等の債務不履行がある場合は、当社はこれに保証金を充当できるものとします。
2.当社に預託されている保証金は、返還請求権を第三者に譲渡、他の債権の担保に供することは出来ないものとします。また、お客様は、本サービス利用期間中に本サービス利用料金と相殺できないものとします。
3.当社は、保証金と本サービス及び付随する利用料を清算時に相殺できるものとし、残金は解約日から45日以内にお客様の指定する銀行口座へ振込みにより返金するものとします。但し、お客様から当社へ返金先口座を電子メールやFAX、または郵送にて連絡がない場合は、2年間保管後、保管料及び事務手数料として償却します。

第 10 条(サービスの開始と停止)

1.お客様が事前に当社へ通知し、また当社が承諾した日を本サービスの開始日とします。但し、お客様からのお支払い及び当社が指定する書類の提出が完了されていない場合は、当社は本サービスの開始を延期できるものとします。その場合に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.当社は下記の内容に該当した場合、お客様に通知することなく本サービスを停止できるものとします。
(1)当社指定の期日までにお客様から本サービスの支払いがない場合、指定の期日の翌日から本サービスの全部または一部を停止できるものとします。
(2)お客様から事前に連絡なく、電話連絡が1日以上取れない場合は、翌日から本サービスの全部または一部を停止できるものとします。
(3)第三者からの苦情及び金銭に関する取立ての電話が(同日及び日をまたぐ場合を含む)概ね3回以上続き(当社が対応出来ないと判断した場合は3回未満)、当社がお客様に改善を求めても当社が求める改善がみられないと判断した場合、または当社からお客様に連絡が取れず対応が困難だと当社が判断した場合は、即時に本サービスを停止できるものとします。
(4)アクセス過多により、他のお客様への本サービスの提供に支障をきたす虞があると当社が判断したときは、即座に本サービスを停止できるものとします。
3.本サービス停止後、お客様が前項の停止した理由を改善されたと当社が判断した場合に、当社はサービスを再開するものとします。但し、サービスの停止や再開に伴う設定費用として税別3,000円をお客様は負担するものとします。
4.前項による停止により生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 11 条(解約)

1.お客様からの解約 お客様は、当社の指定する方法をもって解約の申し入れを行うものとします。 解約日は、お客さまから当社へ解約の申入れを行った日の翌月末日とします。解約日が当社営業日でない場合は、解約月の当社最終営業日とします。但し、その場合も事前にお支払い頂いた月額固定料金は、変更しないものとします。
2.当社からの解約 お客様が次のいずれかに該当した場合は、当社はお客様に通知することなく直ちに解約できるものとします。
(1)お客様が、公序良俗または法令に反していると当社が判断したとき。
(2)本サービスの品位を損ない、運営を妨げる行為または、信用を害する虞があると当社が判断したとき。
(3)虚偽または誇大広告とみなされる事業をしていると当社が判断したとき。
(4)当社の他のお客様に選挙運動またはこれに類似する行為を行う虞があるとき。
(5)暴力団または反社会的と認められる団体の関係者であると当社が判断したとき。
(6)書面、電話、電子メールを問わず、当社への届出事項に虚偽の事項があったとき。
(7)第三者からの苦情及び金銭に関する取立ての電話が繰り返し続き、当社が本サービスの提供が困難だと判断したとき。及び第10条のサービス停止期間が1週間以上経過したとき。
(8)お客様から事前に連絡なく、当社からお客様に1週間以上電話または電子メールによる連絡がとれないとき。
(9)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社からの通知後も改善がないと当社が判断したとき。
(10)仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社整理、会社更生、解散もしくは死亡、禁治産の宣告があったとき。
(11)お客様が業種等の変更を行い、当社が業務遂行を困難だと判断したとき。
(12)当社から発行される請求金額を1ヶ月以上滞納されたとき。
(13)お客様が、本サービスの利用及び契約上の地位を他者に利用、または譲渡したとき。
(14)過去に当社、もしくはお客様より当社が提供する他のサービスの利用をお断りした実績があると当社が判断したとき。
(15)過去にお客様(ご担当者様、在籍者様)が本約款に違反したと当社が判断したとき。
(16)本約款第 15 条により当社が本約款を変更し、お客様が異議を唱え双方で協議したにも関わらず、約款の変更通知後1カ月を経っても協議が整わないとき。

第 12 条(本サービスの廃止)

当社は、2カ月前までに当社の定める方法でその旨をお客様に知らせることにより、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。なお、サービスの廃止によりお客様に生じた損害については一切の責任を負わないものとします。

第 13 条(免責事項)

次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1)震災、風水害、火災、盗難、行政庁の指導または命令、その他、当社の責任に帰する事ができない事由により、当社が本サービスをお客様に提供することが不可能となったことにより生じた損害。
(2)震災、風水害、火災、その他、実際にその事象が起こる以前に警報等により当社社員の避難が必要と当社が判断した場合、通話中、その他業務途中であったとしても、全ての業務を中止し社員の避難を優先させるものとし、それによって生じた損害。
(3)当社の通信回線数、または人員数等の理由により受電が出来ない場合に生じた損害。
(4)当社社員が受電内容の報告のために行う電子メールの送信、電話の発信及びその他の報告手段に要した時間がお客様の希望よりも遅かった場合による損害。
(5)お客様が第4条に定める届出事項変更の申出を怠ったことにより生じた損害。
(6)当社が本サービスを提供するために必要な設備の障害、メンテナンス、改装、移転、増設等のために、お客様が本サービスをご利用できなかったことにより生じた損害。
(7)お客様と第三者との間の金銭上の争いをはじめとする一切の損害。
(8)その他当社が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。
(9)当社が提供した情報にもとづいてお客様が行動した結果の損失、損害。
(10)第一種電気通信事業者の電気通信サービスの障害、工事により生じた障害。
(11)他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
(12)本サービスを当社合意の元、第三者に提供した場合に当社とお客様の契約内容及びサービス内容を該当第三者に伝えた場合に、お客様と当該第三者間に起こった紛争による損害。
(13)当社以外の第三者による不正行為により生じる損害。

第 14 条(当社所有電話番号利用について)

1.当社が所有する電話番号をお客様が自社のHP、掲載物等に記載、または第三者が提供する各種サービスに登録等、自社の電話番号として利用される場合は、当社への届け出が事前に必要となります。万が一、お客様が無断で上記に該当する利用を行った場合は、当社は即座にサービスを停止します。又、お客様は違約金20,000円を負担するものとします。
2.お客様に電話番号の無断記載、無断利用に対する停止を求めても、当社が求める改善がみられないと判断した場合、当社より本契約を解除できるものとします。なお、既入金分のサービス料については一切返金しないものとします。

第 15 条(本約款の改定)

本約款は、法令の変更または、監督官庁の指示、その他、当社サービス内容の変更に伴い本約款に変更の必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をWebサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせします。この場合、当社がその都度定める期日までに意義の申出がないときは、お客様はその変更にご同意したものとして取り扱います。万が一、お客様が該当の変更に異議を唱えた場合は、双方誠意をもって協議するものとします。

第 16 条(合意管轄裁判所)

お客様と当社との間の本サービス利用に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意専属管轄裁判所とします。

第 17 条(適用される法律)

本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。

第 18 条(協議事項)

本約款に定めのない事項または本規約の履行につき疑義が生じた場合は、法令その他一般慣習に従い、双方誠意をもって協議し円満解決を図るものとします。

以上

附則
平成 11 年 6 月 21 日 制定
平成 13 年 7 月 21 日 改定・同日施行
平成 17 年 11 月 16 日 改定・同日施行
平成 20 年 4 月 15 日 改定・同日施行
平成 22 年 7 月 1 日 改定・同日施行
平成 29 年 1 月 7 日 改定・同日施行
令和 2 年 5 月 12 日 改定・同日施行
令和 3 年 12 月 1 日 改定・同日施行

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