パワハラが横行してしまうと、社内の士気は下がり、ときには訴訟に至る場合があります。
また、自分では自覚がなくても、無意識のうちにパワハラに当たるかもしれない行為をしてしまっていることもあるでしょう。
そうしたトラブルを防ぐために、やってしまいがちなパワハラのパターンを7つご紹介します。
自分は大丈夫と思わず、念のため該当する行動がないか客観的に自分を見直してみてください。
【目次】
身体的な攻撃によるパワハラ
相手を叩く、殴る、蹴るなどの身体的な攻撃は当然パワハラになります。
注意したいのは、軽く小突くだけでもパワハラになる場合があるという点です。
程度の問題ではなく、どんなものでも身体的な攻撃はパワハラだと捉えられる可能性があります。
自分はコミュニケーションのつもりであっても、相手が身体的攻撃と受け止めればパワハラになってしまうので、不用意に相手の体に触れるのは避けましょう。
精神的な攻撃によるパワハラ
他の社員がいる前で過剰な罵倒をする、人格を否定する言葉を投げつける、性別や身体的特徴を揶揄するなど、「言葉の暴力」もパワハラに該当します。
他にも、「地方に飛ばされてもいいのか?」といった言葉は脅迫と捉えられ、こちらもパワハラの対象となります。
身体的な攻撃と違って目に見えないものであり、叱責している側は相手のためと思って発言しているかもしれません。
しかし、叱責された側は、投げかけられた言葉によって大きく傷ついてしまう可能性があります。
精神的に追い込むような「言葉の暴力」は絶対にしてはいけません。
キャパシティを超えた仕事を押し付ける
どう考えても定時までに終わらない仕事や本来の業務と関係のない仕事を押し付けるのもパワハラに該当します。
仕事量の多い・少ないは単純に判断できませんが、明らかにキャパシティを超えた仕事を押し付け、残業や休日出勤を余儀なくさせるのはパワハラです。
また、「仕事が遅い」「効率が悪い」といった理由で残業手当を支払わないのは完全な違法行為です。
「仕事が遅い社員が悪いんだ」なんて言葉は、一切通用しませんので注意してください。
本来の仕事をさせない
本来の仕事とは異なる、簡単な仕事しかさせないなどもパワハラの対象となります。
お茶出し、書類整理、掃除が職務に含まれていたとしても、これらの仕事しかさせず、本来の仕事をさせない場合、パワハラと捉えられることがあります。
本人の仕事に対する態度に問題があり、罰則として短期間雑用を命じるのをパワハラと呼ぶのかは難しいところですが、ずっとその状態が続くのは問題です。
仲間はずれにする
1人だけ全員参加の飲み会に呼ばない、1人だけ資料が配布されない、1人だけ重要な事項が伝えられないなど、仲間はずれにする行為もパワハラにあたります。
プライバシーを侵害する
本人が嫌がっているのに交際相手についてしつこく聞く、休日の予定を強制的に報告させる、携帯電話をのぞき見するといった行為はプライバシーの侵害となります。
上司の立場を利用したこれらの行為はパワハラとなり、場合によってはプライバシーの侵害で訴えられかねません。
上司はコミュニケーションのつもりだったとしても、私生活のことまで執拗に聞くのはパワハラになります。
ミスを押し付ける
自分のミスを部下に押し付けるのは完全なパワハラです。
部下のミスをカバーするべき存在である上司が、立場を利用してミスを押し付けるのは非常に悪質といえるでしょう。
また、明らかに部下の現在の能力ではこなせない仕事を与え、ミスを誘発させるのもパワハラとなります。
おわりに
いかがでしたか?
あらためて確認してみると、ヒヤリとする項目もあったのではないでしょうか。
パワハラ上司だと思われないよう、日頃から言動や行動に注意したいものですね。