「ストレスチェック制度」が義務化されたことにより、企業に対してこれからますますメンタルヘルス不調への対策が求められます。
本記事では、企業が取り組むべきメンタルヘルス不調対策の方法を5つ解説します。
従業員の精神状態は、それぞれのパフォーマンスに影響し、ひいては業績にも影響します。
まだ何も取り組んでいない企業には、早めにメンタルヘルス不調対策に取り組むことをおすすめします。
【目次】
ストレスチェックの義務化
「労働安全衛生法」の改正に伴い、平成27年12月より「ストレスチェック制度」が施行されました。
労働者が50人以上いる事業所はストレスチェックが義務化されているため、該当する中小企業はストレスチェックの実施が必須となります。
「ストレスチェック制度」の概要や実施手順については別記事で解説をしていますので、そちらを参考にしていただければと思います。
参考:中小企業も無関係じゃない!義務化されたストレスチェックの基礎まとめ
メンタルヘルス不調対策(1)体制づくり
メンタルヘルス不調対策に取り組むには、まず体制づくりが必要です。
どのように快適に働ける職場づくりをするのか、ケアの進め方などを明確にします。
ケアについてはセルフケア、およびカウンセラーや保険スタッフによる外部のケアが必要となります。
体制を整えることにより、会社としてのメンタルヘルス不調対策の方針が明確になり、取り組みやすくなると同時に、取り組みへの本気度が伝わって従業員に安心感が生まれます。
メンタルヘルス不調対策(2)疲労蓄積度チェックリスト
参照:中央労働災害防止協会
従業員の疲労度をチェックするために、「疲労蓄積度チェックリスト」を用意します。
上記のチェックリストは一例ですが、このようなリストを使って自覚症状と勤務状況から自己診断を行ってもらいます。
結果によって疲労度を判定し、不調がないかを判断してください。
個々の従業員のメンタルヘルスについて知ることもできますし、集計することで職場全体が抱えている課題にも気がつきやすくなります。
疲労度が大きい従業員が多く回答している項目に対して改善施策を立案するなど、チェックリストの結果を活用できます。
メンタルヘルス不調対策(3)快適職場調査のチェックリスト
職場環境を改善するために、現状の職場の快適度についてチェックリストを用いて調査します。
厚生労働省が「職場の快適度チェックシート」を公開していますので、参考にご覧ください。
ポイントは管理監督者用と従業員の両方の調査を行うことで、どちらか一方に視点が寄らないようにすることです。
上司と部下のあり方、職場の雰囲気、仕事量、待遇や福利厚生の評価などをチェックリストから客観的に把握し、職場環境の改善に役立てます。
メンタルヘルス不調対策(4)社内でのケア
不調がみられる従業員のケアができるように、社内のスタッフによる企業内カウンセラーを設置します。
義務化されているわけではありませんが、ケアを担当する社内スタッフを配置することで、なんらかのメンタルヘルス不調の兆候が現れたときに早期に対処できるようになります。
企業内カウンセラーはストレスマネジメントやメンタルサポートなど、メンタルヘルス不調対策の重要な役割を担います。
メンタルヘルス不調が進行する前に、初期段階でケアすることが大切です。
メンタルヘルス不調対策(5)社外でのケア
専門的なケアが必要な場合は、病院やクリニック、メンタルヘルス対策サービスなど、社外の資源を利用してケアを行います。
社外に相談窓口を設けるなど、従業員が職場・仕事で抱えている不安や悩みを相談できるようにします。
社内のスタッフでは言いづらいことも、社外のカウンセラーなら言えることもあるので、社外ケアの仕組みも必要となります。
社外のメンタルヘルス対策サービスは、たくさんあります。電話相談、カウンセリング、病院・クリニックの紹介、メンタルヘルス研修・教育などをサポートしてくれます。
社内スタッフを配置するのが難しい場合は、こうした社外のサービスの利用も考えてみましょう。
おわりに
精神疾患による業績への悪影響は、実際に起こってしまうと想像以上に大きいです。中小企業の場合、中々予算や時間を割かれない状況かと思いますが、身体的な病よりも発生率は高いかもしれません。
従業員の活力は、企業の活力そのものとなります。従業員が充実して仕事に取り組む環境は、企業を大きく成長させます。
元気な企業でいられるように、従業員のメンタルの調子には十分に注意を払いましょう。