【目次】
弁護士の働き方は就業先により大きく異なる
弁護士の働き方は人それぞれですが、どのような事務所に所属しているかによって、大きく異なる傾向があります。
大手事務所・渉外事務所は激務のケースがほとんど
大手の法律事務所のほとんどは、一般事件に加えて、大企業を中心とする顧問契約を数多く抱えています。一般事件でも企業法務でも、重大かつ複雑な案件を扱うことが多いため、所属する弁護士は多忙となることが多いです。
国際的な案件を積極的に取り扱う渉外事務所では、法制度が異なる国の企業との取引に際して、膨大な量の契約書を丁寧に読み解き、専門的なことを調べながら仔細な点までチェック、修正していかなければなりません。海外企業の営業時間に合わせるために深夜までの残業や休日出勤が続くこともあり、所属弁護士は過酷な状況におかれることも少なくありません。
中小規模の事務所は自由度が比較的高い
中小規模の法律事務所では、大手事務所や渉外事務所と比べると働き方の自由度が高い傾向にあります。ただし、忙しさの程度は、事務所の方針や個々の弁護士の取り組み方によって大きく異なります。
ボス弁護士の事務所で働く勤務弁護士は、ボス弁護士から与えられる案件と個人で受任する案件の両方の処理に追われて、多忙であることが少なくありません。
独立自営している弁護士の中には、積極的に案件を受任して激務をこなしている弁護士もいれば、受任件数を抑えてマイペースで仕事を進めている弁護士もいます。
とはいえ、弁護士業務には、常に複数の案件を同時並行で進めなければならないという実態があります。緊急で対応しなければならない場面もありますし、クライアントの都合に合わせる必要もあります。このような弁護士業務の実態から、「時間に余裕がある」という弁護士は少数です。
インハウスロイヤーはバランスが取れている
弁護士資格を持って一般企業に雇用されて働くインハウスロイヤーの場合は、通常の弁護士と比べてバランスの取れた働き方ができているケースが多いです。
勤務時間が労働基準法によって規制されているため、連日深夜にまで及ぶ長時間労働を強制されることはありません。また、クライアントワークが少ないため、突発的な対応を迫られることも少ないですし、精神的な負担も通常の弁護士と比べて軽い傾向にあります。
簡単にいうと、インハウスロイヤーなら、一般的な会社員と同様のバランスが取れた働き方ができるといってよいでしょう。
弁護士の労働時間と休日の実態
ここからは、インハウスロイヤーは除き、法律事務所で働く弁護士に絞って、働き方の実態をご紹介していきます。
労働時間は平均的な会社員より長い傾向にある
日本弁護士連合会の調査結果をまとめた『弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査 2020』によると、弁護士の年間総労働時間は平均2,332.2時間であり、年間労働日数を240日とすると、1日あたりの労働時間は約9.7時間となります。
一方、厚生労働省の調査結果をまとめた『毎月勤労統計調査 令和5年分結果速報』によると、会社員(正社員)の月間実労働時間は163.4時間、月間出勤日数は19.5日であり、1日あたりの労働時間は約8.4時間となります。
このデータを比較するだけでも、弁護士の労働時間は平均的な会社員より長い傾向にあるといえるでしょう。
さらに、大手法律事務所や渉外事務所に所属する弁護士、中小規模の法律事務所でも積極的に案件を受任する弁護士などでは、1日15~16時間程度働くケースも少なくありません。
また、弁護士登録してから1~2年程度の新人弁護士は、様々なことを勉強しながら案件をこなさなければならないこともあり、1日10~12時間程度働くことも多いです。
実際の労働時間は弁護士によって大きく異なりますが、全体的な傾向として、弁護士は平均的な会社員よりも激務であるといって間違いはないでしょう。
事務所の休日にも仕事をする弁護士が多い
法律事務所も一般的に土日・祝日は休日ですが、弁護士は休日にも仕事をするケースが多いです。
多忙なときだけ休日出勤をするケースもありますが、休日の方が書類作成などの作業に集中しやすいという理由で積極的に休日出勤をする弁護士も少なくありません。休日の事務所では電話が鳴りませんし、来客もありません。ボス弁や他の弁護士、事務員も基本的にいなくて静かな環境となるため、裁判所へ提出する書類作成などの作業を休日に片付けようとするのです。
逆に、平日には長時間労働をしてでも仕事を片付け、休日には家族と過ごしたり、趣味を楽しんだりしてワークライフバランスを保つ弁護士もいます。
なお、クライアントの都合や、警察署への接見、弁護士会の会務などで休日に出勤せざるを得ないケースも少なくありません。
弁護士が激務と言われる理由
弁護士が一般的に激務と言われる理由として、以下のことが挙げられます。
労働基準法が適用されない
独立自営の弁護士は自由業であるため、労働基準法が適用されません。勤務弁護士であっても、高度に専門的な能力が必要な職業であり、自律的で、ボス弁との指揮命令関係が抽象的・一般的であることから、ほとんどの場合は労働基準法が適用されないと考えられています。
労働時間の上限や休暇の取得について法律上の縛りがないことに加えて、一般的に弁護士は数多くの案件を抱えていることから、長時間労働や休日出勤が常態化しがちです。
多数の案件に同時並行で対処せざるを得ない
ほとんどの弁護士は、数多くの案件を同時並行で処理しています。そのため、平日の日中は裁判所への出廷だけでなく、クライアントとの打ち合わせ、事件の相手方との示談交渉、被疑者・被告人との接見、新規の法律相談などでスケジュールが埋まってしまうことが多いです。そのため、書類作成などの作業は夜間や休日に行う必要性が生じます。
また、多くの場合は様々な異なる分野や業界の案件を同時に抱えているため、リサーチや勉強の時間も要し、さらに多忙となりがちです。
このように多忙なスケジュールによって精神的なストレスもかかるため、「激務」と感じやすいでしょう。
緊急の用件が少なくない
弁護士業務では、緊急の用件が舞い込むことも少なくありません。「今すぐ相談に乗ってほしい」という問い合わせは多いですし、それだけでなく、至急、事件の相手方に連絡する必要があったり、時効期間の関係でただちに書面を送付する必要があったり、刑事事件で接見に呼び出されるなど、緊急の用件は多々あります。
緊急で対応するとスケジュールが乱れ、書類作成などの作業は後回しになりがちです。そのため、夜間や休日の作業時間が増えてしまいます。
事務作業や雑用もこなさなければならない
法律事務所では、弁護士の本来的な業務の他にも、事務作業や雑用が大量に発生します。例えば、電話対応や、郵便物のチェック、各種書類の整理、裁判所への書類提出、裁判所や検察庁での記録のコピー、役所での書類取得、その他にも多種多様な作業があります。
事務作業や雑用は事務職員に任せるのが一般的ですが、事務職員の人数が少なかったり休暇を取ったりした際には、弁護士自身が事務作業や雑用をこなさなければならないこともあります。
独立直後などでは事務職員を雇用していない弁護士もいて、その場合は自分ですべての事務作業や雑用をこなす必要があり、多忙となってしまいます。
移動が多い・移動時間が長い
弁護士の仕事の特徴として、移動が多いことが挙げられます。例えば、裁判所への出廷、警察署や拘置所への接見、事件の相手方との示談交渉、各種の調査などです。クライアントとの打ち合わせは事務所で行うことも多いですが、先方の会社などへ出向くこともあります。
これらの用件のために、遠方へ出向かなければならないことも少なくありません。近距離の移動であっても、日々、頻繁に移動すると弁護士の拘束時間は増えます。
移動中は基本的に他の業務をこなすことが難しいため、移動時間が長ければ長いほど、多忙になりがちです。
会務など弁護士業務以外の仕事もある
多くの弁護士は、弁護士会やブロック弁連、日弁連などの委員会に所属しています。地方では複数の委員会に所属する弁護士も多く、日々、会議などで時間を拘束されることも多いです。休日のイベントや遠方への出張などがあると、時間拘束の負担が増大します。
また、クライアントとの接待や、異業種交流会への参加などに時間を要する弁護士も多いです。
弁護士業務以外の仕事が多ければスケジュールはさらに厳しくなり、夜間や休日に書類作成などの作業を行うことも増えるでしょう。
弁護士の働き方改革には電話代行サービスの利用がおすすめ
弁護士の中には、激務を少しでも緩和したいとお考えの方も多いことでしょう。そんな弁護士の働き方改革には、電話代行サービスの利用がおすすめです。
電話代行サービスとは
電話代行サービスとは、法律事務所にかかってきた電話を転送し、プロのオペレーターが弁護士や事務職員に代わって対応してくれるサービスのことです。
法律事務所には日々、数多くの電話がかかってくるため、電話代行サービスを利用して電話対応の負担を減らすことは、弁護士の激務の緩和に役立ちます。
電話代行サービスを活用して激務を緩和する方法
電話代行サービスを利用すれば、弁護士は他の業務中に電話に出る必要がなくなります。電話対応によって集中力が途切れることを阻止できますので、効率的に仕事を進めることができるでしょう。
受電内容は電話代行サービスのスタッフが的確にまとめて報告してくれますので、弁護士は用件を速やかに把握し、必要な電話にのみ自分で対応することが可能となります。これによって電話対応に要する時間を削減できるとともに、精神的ストレスも軽減されるでしょう。
さらに、電話代行サービスを利用することで事務職員の負担も軽減できます。「事務職員が対応しきれない事務作業や雑用を弁護士がこなさなければならない」といった場面が減りますので、弁護士は本来の業務に集中できるようになり、労働時間の削減につながります。
「電話対応の負担を軽減できれば、仕事はかなり楽になる」このように実感する弁護士の方は多いでしょう。
まとめ
弁護士は激務であることが多いですが、電話代行サービスを利用することで働き方改革を図ることも可能です。弁護士が直接対応する必要のない電話への対応を専門のオペレーターに任せることで、直接的・間接的に弁護士の労働時間を削減することにつながるでしょう。
CUBE電話代行サービスでは、弁護士・法律事務所向け電話代行サービス「My Team108」を提供しています。秘書検定や電話応対技能検定の資格を持ったスタッフが専属秘書のように電話対応をしてくれるので、事務職員が少ない事務所や、事務職員を雇用していない弁護士の方には特におすすめです。
弁護士としての働き方を改善するためにも、電話対応の負担を減らしたいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。