起業は営業秘密を伴う

起業して事業活動を始めると営業秘密が生まれる。営業秘密というと何やら大変なもののように聞こえるかもしれない。もちろん未公開の新製品情報や技術などは立派な営業秘密だが、よく漏洩したとかで問題になっている顧客名簿も身近な営業秘密だ。要するにそれが存在することで企業に利益をもたらすものが営業秘密。流出すればその分企業に損害を与えてしまう。だからその管理には十分な注意が必要になる。しかし、経営者が営業秘密と思っているものと、従業員がそう思っているものが違っているために社内で十分な管理ができていないケースが多い。そもそも営業秘密とは何なのか。

営業秘密と称されるには、3つの要件が必要になる。それは①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②有用であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)―の3つだ。これらが満たされて初めて営業秘密と認められ、法的には不正競争防止法によって守られる。

このうちよく問題になるのが①の秘密管理性だ。これは秘密を保有する者が主観的に秘密にしておくという意思を持っているだけではだめで、従業員や外部から客観的に秘密として管理されていると認められる状態にあることが必要とされている。例えば、アクセス制限されておらず誰でも持ち出せる状態になっているような情報などは、営業秘密にはならないということだ。

漏洩による損害は限りなく大きい

営業秘密の中には特許権や実用新案権などの取得ができるような類のもあるが、特許権や実用新案権などを取得すると、権利を取得する代わりにその内容が一般に公開されることになるので、真似をされるリスクも高くなる。そのため、内容が一般に公開されるのを避ける目的であえてそれらの登録をせず、社内で営業秘密として取り扱うことがある。このように公開と引き換えに権利を取得するか、非公開のままにして営業秘密として取り扱うのかは、その会社の重要な戦略となってくる。営業秘密をライセンスすることも可能だが、その場合には相手方に重い秘密保持義務を負わせるなどして、情報漏洩を防ぐことが肝要だ。

営業秘密が第三者によって不正に取得、流出、漏洩などされた場合は、当該第三者や流出、漏洩したことを知りながら営業秘密を取得した者に対して、不正競争防止法によって損害賠償請求や指し止め請求などをすることが可能だ。しかし、それよりひとたび公に流出してしまえば、その段階でもはやそれらの情報は営業秘密ではなくなってしまい、法律による保護も何も受けられなくなってしまう。そうした重要性を考え、管理に細心の注意を払わなければならないのだ。

もっとも多い原因は“人”

実は営業秘密が漏洩する原因の多くは“人”にあるとされている。人というのは、従業員や退職者、取引先や共同事業を行っている関係企業、それ以外の第三者などが含まれる。これまでの主要な判例を見ると、最も多い漏洩した情報の内容は顧客情報で、次いで設計図や製造装置の情報漏洩が多発しているのだそうだ。そしてこれらの漏洩の原因の多くが、人を介したところにある。例えば、従業員による情報の漏洩では、営業秘密が記載されたメールの誤配信、営業秘密が入ったバッグの置き忘れなどといった管理ミスと、それ以外にも高額な報酬との引き換え、転職先への営業秘密の持ち出しなどの悪質な行為も見られる。

また、共同研究開発や製造委託をしている取引先が他社へ情報を開示してしまうケースもある。また、国内に留まらない第三者による営業秘密を保管している場所への侵入や、営業秘密が保存されたサーバーへの不正アクセスなども実際に起きており、事件などとしてマスコミなどで取り上げられているのもご存じの通りだ。

個人情報の保護は最早常識

主として個人の権利権益の保護のために個人情報取扱事業者に対して遵守すべき義務などを定めた個人情報保護法という法律があるが、以前なら保有する個人情報の件数が5000件を超えない小規模事業者等については該当しなかった。しかし、今ではこの5000件という要件は撤廃されている。すなわち、町中の八百屋さんや魚屋さん、それに医療機関や各種士業に至るまで、ほぼすべてが個人情報保護法の対象、つまりそれなりのきちんとした情報管理が本来必要となっている。とはいっても、必ずしもそうした小規模事業者までグローバル企業と同様な管理が求められることまでは現実にはなさそうなのだが、原則は知っておくに損はない。

仮にこれらの情報の漏洩があった場合、個人を特定できない場合であっても、不愉快な思いをする人がいたり、会社の管理能力が疑われる恐れは大いにある。増して正真正銘の個人情報なら、会社の信頼、評判を落とすのはもちろん、多額の金銭賠償が必要になる恐れも出てくる。社内の管理だけでなく、個人情報を扱う業務を委託する場合にも注意が必要だ。漏洩した情報は回収や破棄をすることは事実上不可能であり、回復できない損害が生じることを改めて意識して事前の対策を取らなければならない。今や情報管理はあまねく企業の社会的責任の一つにもなっていることをお忘れなく。

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